釧路公立大学機関リポジトリ運用指針
第1 趣旨
この指針は、釧路公立大学機関リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 目的
リポジトリは、釧路公立大学(以下「本学」という。)における研究活動を通じて生産された学術研究成果(以下「研究成果」という。)を電子的に収集、蓄積及び保存し、学内外に無償で公開することにより、本学の学術研究の発展と社会貢献に寄与することを目的とする。
第3 管理・運用
リポジトリの管理及び運用は、附属図書館(以下「図書館」という。)が行うものとする。
第4 登録者
リポジトリに研究成果の登録を申請できる者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 本学の専任教員(退職した教員を含む。)
(2) その他図書館長が認めた者
第5 登録要件
リポジトリに登録することができる研究成果は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 以下の何れかに該当するものであること。
① 「釧路公立大学紀要」掲載論文等
② 「釧路公立大学地域研究」掲載論文等
③ 「釧路公立大学ディスカッションペーパー」掲載論文等
④ 学術雑誌等への掲載論文等(本学において生産された研究成果に限る。)
⑤ その他図書館長がリポジトリに登録することを適当と認めたもの
(2) 申請者が作成に関与した研究成果であること。
(3) 法令上、社会通念上又は情報セキュリティ上の問題が生じないものであること。
第6 登録の手続き
1 申請者がリポジトリへ研究成果を登録しようとするときは、リポジトリ登録申請書を図書館に提出しなければならない。
2 申請者は、研究成果のPDFデータを図書館に提出するものとする。ただし、図書館が必要としない場合は、この限りではない。
3 登録の申請があった場合は、図書館職員による確認の後、図書館長の承認を経て、研究成果の登録を行うものとする。
第7 研究成果の取扱い
図書館は、次に掲げる方法により研究成果を取り扱うものとする。
(1)登録の申請があった研究成果の複製物について、リポジトリを構築するサーバーに期限を設けず格納する。
(2)ネットワークを通じて上記(1)の複製物を無償で公開する。
第8 著作権と利用許諾
1 著作権は、研究成果がリポジトリに登録された後も、著作権者の下に留保される。
2 登録を希望する研究成果について申請者以外に著作権を有する者がいる場合は、申請者はあらかじめ全ての著作権者からリポジトリへの登録について許諾を得るものとする。
第9 公開の中止等
図書館長は、以下の場合において、登録された研究成果をリポジトリから削除することができる。
(1) 申請者から削除の申請があった場合
(2) 登録された研究成果の内容が著しく不適切である等の理由により、削除が相当と図書館長が判断した場合
第10 免責事項
本学は、登録された研究成果の公開あるいは利用等によって生じたいかなる損害についても、一切その責任を負わないものとする。
第11 指針の改訂
この指針の改訂については、図書館運営委員会の議を経て、図書館長が決定する。
第12 その他
この指針に定めのない事項については、図書館長が別に定める。
附則
この運用指針は、令和2年1月31日から実施する。